
当院では、入院された患者さんが安心して治療に専念できますよう、お手伝いをさせていただきます。何か不自由を感じることがございましたら、遠慮なくお申し出ください。
毎月、15日と月末の2回(請求書の配布は、20日・5日)、及び退院時に請求させていただきます。
ご請求後、10日以内に会計にてお支払ください。
- 20日請求(当月1日から15日分)
- 5日請求(前月16日から月末分)
- 1. 各健康保険加入の患者さんの支払金額は、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、高額療養費制度の還付を受けることが出来ます。
- 2. 1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額が超える場合、入院が決定になったとき各保険者に「限度額認定」の申請を行い「認定証」が発行された場合、高額療養費制度の自己負担額の支払になる制度があります。認定証が発行になった時点で速やかに受付窓口に提出してください。
入院中は、治療を目的とした共同生活になります。治療に専念していただくために、他の入院患者さんに迷惑を及ぼす行為・医師・看護師の指示に従わない、身体的暴力・暴言・セクハラ行為等を行った患者さんは、退院していただきます。